2021.12.24
【2022年】児童手当・育休・変わる制度
2020年も、子育てに関わる制度がルール変更されます。
家庭によって、メリットのある制度も、デメリットになる制度もあるので、内容を理解して、備えましょう。
所得が高いともらえなくなる、児童手当の廃止
これまでの児童手当は、高所得者も「特例給付」として、子ども1人につき月5000円支給されています。しかし、2022年10月の支給分からは、世帯主の年収が1200万円以上の場合、もらえなくなります。
ちなみに年収960万円以上1200万円未満の世帯は、これまで通り月5000円が支給されます。
育休制度の改正
2022年4月から段階的に、育休ルールが変わります。
以下の通りです。
育休取得、会社からの確認(2022年4月)
これまでは言い出しにくい雰囲気もあった、育休の取得。
これからは「会社側から、妊娠・出産を報告された従業員には、育休取得するかどうかを明確に確認しなくてはいけない」のが、会社の義務になります。
自分から「育休とりたい」とは言い出しづらくても、会社側から聞いてくれるのは助かりますよね。これは出産するママだけではなく、パパも同様です。これで男性も取得しやすい雰囲気になることが期待できますね!
パパの産休(2022年10月)
夫の「出生時育休制度」が始まります。これはつまり、パパの産休ですよね。
子どもの生後8週までに、最大4週分、産休を取得できるんです。さらに便利なのが、なんと分割して取得することもできるんですよ。
出生直後のママのサポートが必要な時期に、パパも育児参加できるようにする仕組み。
縁起でもない話で恐縮ですが、「出産1年以内の離婚が多い」ってご存じですか?その理由は、夫の育児参加率の低さとも言われています。
そういう意味で「パパの産休」は、ホントに素晴らしい事だと、僕は思います。
育休取得率の公表(2023年4月)
従業員1000人以上の企業は「自社の育休取得率」を公表することが義務になります。
公表することで、企業側は育休取得を社員に促す流れになりますよね。育休がとりやすい雰囲気になることが期待されています。
今回の改正のポイントは、全体的に「パパが育休を取りやすくなるかどうか」です。この改正がうまく活かされ、パパが育児参加できるようなるのか注目ですね。
対象期間が変わる!育休中の社会保険料免除
パパもママも、育休中は社会保険が免除になる(払わなくてい良い)制度は、これまでもありました。
しかし、今までの要件は「月末に育児休業を取得していること」。
つまり、社会保険料免除を狙って、月末だけ育児休業を取得する「1日だけの育児休業」なんて、ちょっとしたズル(?)をする方も多かったんです。
しかし一方で、月の途中に育児休業を取得した人は、月末には終了しているので、社会保険料を払わなくてはいけないという、不公平な事が起きていたんです。
そこで2022年10月から、社会保険料免除のルールが見直されます。
ボーナスに関して、社会保険料免除のためには「育休を1ヶ月以上」取得した場合にのみ、対象になります。
その分、毎月の育休手当支給は要件が緩和され、同じ月に14日間以上育休を取得すれば、対象になります。
自己負担額が減額!不妊治療の保険適用(2022年4月)
妊活はすごくお金がかかりますよね。不妊治療も一般的になってはきていますが、積み重なる費用には不安を抱えている方も多いですね。
この負担を軽くするため、体外受精や顕微授精の特定不妊治療が、保険適用になります。
今までも、タイミング指導や人工授精などの一般不妊治療は健康保険の対象でした。
しかし、特定不妊治療に関しては、助成制度はあるものの、保険は適用されておらず、費用も高いのに全額自己負担で、家計を圧迫していました。
そんな中、2022年4月から保険適用になることで、3割負担はもちろん、さらには高額療養費の範囲内での負担になるんです。
※内容によっては、対象外の治療もあるのでご確認くださいね。
ちなみに、来年4月まで待てない!という方は、現時点での助成内容、チェックしてみてください。国で支給している助成金だけでなく、自治体独自で、助成金に上乗せして支給していたり、市区町村の助成内容も様々です。
今回は2022年からルールが変わる、子育てに関する制度について紹介しました。< br > 変化を知っておくことで、対策や活かし方が考えられますよね。
日本がもっと子育てしやすい国になることを願います。